東京地裁は、労働部といって、労働事件を専門に取り扱う部署がある。ここの部署にいる裁判官は、労働事件ばかり取り扱うので労働法に詳しい。労働基準法第93条、労働契約法第12条にはどう書かれているか。「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による」就業規則の水準以下の内容の労働条件は、その部分についてだけを無効とする。
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つまり、契約全体が無効になるのではない。そして、無効となった部分は空白で何も決まっていないというのではなく、就業規則に定められた内容で補充し契約内容を把握する、というように取り扱うというわけである。つまり、就業規則の水準に満たない合意は無効なのである。