資源循環の優先順位

2011.09.23

循環資源のリサイクル的な利用においては、再使用、再生利用、熱回収という三つの方法があげられ、優先順位がつけられている。そこでは熱回収もリサイクル的な利用方法の一つにあげられているのであるが、その優先順位は再使用と再生利用の下位に位置づけられている。このような順位づけは、一九九五年に制定された環境基本計画においても行われているが、このたび「循環基本法」であらためて同じ順位を定めたことは、循環資源の再利用の優先順位をめぐって従来の考え方を国が再認識したものとして意味深いものである。また、それは各界の要望や意見を反映したものとしても評価できる。ただし、こうした優先順位はあくまでも「基本原則」としてであって、それを実際に適用するとなると必ずしも容易なことではないだろう。それに、「循環基本法」の条文を見ても、「再使用をすることができるものについては、再使用がされなければならない」(第七条)とある。次いで、「再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては、再生利用、かされなければならない」(同条)としている。