中古マンションの目的

2011.11.08

理事長が区分所有者から委任されて職務を行っているのと同様に、管理会社もまた、管理組合から委任されて日々の業務を行っているのであり、この「委任」についての民法の規定を知ることは、中古マンション管理について考えるうえで非常に重要だからである。委任を受けた側は委任した側に対して、さまざまな義務がある一方、委任した側は受任した側が正しく職務を行っているかどうかをチェックする必要がある。民法はまず委任を受けて事務を行う者に対する大前提を、次のように規定している。文語文で堅苦しいがご辛抱願いたい。「受任者は委任の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う」(民法第644条)この「善良なる管理者」の注意義務のことを、一般的に「善管義務」と呼んでいる。中古マンション購入の詳細情報はコチラを参考にしてみて下さい。これはいったい何を言っているのかというと、委任を受けて委任事務を行う者は、自分の財産を大事に管理するのと同じ注意を払って、人の財産もちゃんと管理しなさい、ということである。